弁理士葉隠れ道~欧州・ドイツ篇~

日本と欧州との懸け橋となるべく、慣れない欧州で七転び八起きしながらも欧州のローファーム(特許法律事務所)で何とか励む日本弁理士の日記です。欧州の現状の紹介や、海外での勤務を夢見る方々の参考になれば幸いです。 <免責事項>本ブログは、管理人である私一個人の見解を記載したものであり、内容について管理人の勤務先が責任を負うものではありません。また本ブログの内容は無保証です。ご利用は自己責任でお願いします。ご理解のほどお願いします。 ご意見等はこちらまでお気軽にどうぞ。minmin70707アットマークyahoo

やりたいことは結局【創作】ということ

最近、新しい弁理士像、知財ビジネスについて、毎晩深夜まで、休日問わず夢中になって考え、プレゼンを作ったりしています。

 

そもそもこうしたこと考えることが非常にクリエイティブで創作性の高いことであり、

新しいアイデア、いわゆるビジネスに関する発明をすることが楽しくてたまりません。

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発明者と逢って、発明について議論し、そこに色んなアイデアを付け足して明細書という形にしていく弁理士の主業務を担当していたときに感じた高揚感、楽しみと同じものを感じます。

 

結局、創造的なことがしたく、その具体化した実施形態として

『弁理士として働く』

ことに気付いた週末でした。

 

発明の保護に携わる自身もクリエイティブ、発明者、創造者であり続けたいと思います。

 

 

欧州勤務の光と影

ドイツで勤務する同志日本弁護士の投稿です。

http://www.iplaw-net.com/doc/2016/chizaiprism_201602_1.pdf


「知財ぷりずむ」への寄稿が掲載になりました。知財領域はもとより、むしろ海外生活者の光と影にも触れており、非常に参考になります。

 

以下、一部抜粋。

 

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『現地で働き始めれば、大なり小なり、欧州人の本音にぶつかることになる。』

 

海外に駐在する少なからぬ数の日本企業法務知財部員は、日本国内での知財権利行使、とりわけ訴訟は自らが被告になる場合は除き、基本的に今後はやめること、むしろ海外での権利行使に注力することが社内で決定されている旨を私に教えてくれた。この決定が持つ意味について二つのことに留意しなければならない。

 まず、このような決定は、むしろ当然といえば当然である。知財権を以て企業の開発投資及びその努力を防衛しなければならないのは、何といっても海外市場だからである。日本は海外市場で稼がなければどうにもならない。しかし、もはや日本製品は、安さでは市場で勝負できない。知財権利行使は、ますます重要になってくる。しかし、私が強調したいのは、知財権というのは、当該市場を知らずには活きてこないということである
 海外市場では、日本国内の競合企業のみならず、海外現地、或いは多国籍企業との競争に打ち勝たねばならないが、そこでは必ずしも最先端技術だけが死命を決するわけではない。市場において受け入れられる価値を持っているかどうか、という別な角度からの価値を勝ち得なければならない。そこでは、生活財であれば、当該市場に住む人々がいかなる生活習慣を持っているか、いかなる価値基準において行動しているか、それを知る必要があるだろう。それを知ってこそ、適切な知財権を選択できる。それにはやはり土地に根差した生活をしてみるのがやはり一番確実である。

世界最高峰のマックスプランク研究所に日本弁理士会代表団の初訪問です。

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今回のアポ取りを担当させて頂きました。

次回は、マックスプランク研究所の研究生の前で弁理士会代表団の講演を行う予定です。

欧州連合税関における模倣品の摘発状況について

 

1. はじめに

      

 日本企業の海外進出に伴い、各国市場において模倣品対策の重要性は高まりつつある。特に、世界の工場と称される中国やドイツでは、模倣品対策を踏まえた知的財産権の保護が必須である。一方、欧州連合税関は、2014~2015年の間だけでも約3,550万点の知的財産権の被疑侵害品を摘発しており、その価値総額は6億1705万ユーロにも達する。世界のGDPの三分の一を有する欧州市場には、主に中国や香港、シンガポール等から海を越えて模倣品・海賊品が流入し、欧州に流通する無数の日本製品も模倣対象となっている。欧州での模倣品の最新動向につき、以下考察する。

 

2.概要 

 

(模倣品の主要種別と全体に占める割合)

・タバコ:35%

       ・玩具:10%      

       ・薬品:8%

       ・衣類:5%

       ・食料品:4%

 

 上位四位のタバコ、玩具、薬品、衣類は例年通りの順序となっているが、2014年度は、食料品の模倣品や海賊品の増加が顕著である。また、薬品、食料品と、身体に影響を及ぼす製品の模倣品や海賊品の流入量が増加しており、健康への被害が懸念されている。

 

(模倣品・海賊品の輸出元)

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【表1:模倣品・海賊品の輸出元】

 中国の80.08%を筆頭に、香港:8.02%、アラブ首長国連邦:2.18%、トルコ:2.08%、インド:1.16%が例年の主要の原産国となっている。一方、新参国のペルー・ルート(1.03%)が上記食料品の模倣品等の増加の一因となっており、マレーシア・ルート(0.82%)は携帯備品の模倣品等の増加の一因となっている。

 

(模倣品摘発量の推移)

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【表2:模倣品摘発量の推移】

 

 2012年以降、模倣品の摘発件数が安定して減少している。この減少は、主要流入品であったボディケアグッズ、衣類、インクカートリッジ、トナー、CD/DVD、自動車用備品、及びオフィス用品の摘発件数が減少したことに起因している。一方、委嘱料品、アルコール類、コンピュータ、電子部品、たばこ、及びライター等は、2014年において、2013年比で50%も増加している。

 欧州内での摘発地は、2013年から214%増加し、661万4925点が摘発されたベルギー(18%)を筆頭に、マルタ(15%)、フランス(13%)、ドイツ(8%)、イギリス(6%)となっている。これは、模倣品や海賊品が主に海上経由で流入されることから、主要港を保有する国での摘発量が多いことに起因している。一方、模倣品や海賊品に対して訴訟が提起された国は、ドイツ(43%)、イギリス(12%)、ベルギー(8%)、アイルランド(7%)、スペイン(4%)となっており、ドイツでの侵害訴訟が顕著である。

 

 なお、税関によって摘発された製品のうち92%は、破棄されるか、特許権者等による侵害の提起の対象とされている。摘発された製品のうち大多数は、「特定の知的財産権の侵害が疑われる物品に対する税関の措置及び当該権利の侵害が認められた物品に対してとられるべき対策に関する欧州連合理事会規則」であるNo 608/2013の23条に基づき破棄された。また、当該規則No 608/2013の26条(2014年1月1施行)の「小規模貨物として輸送される模倣品・海賊品に対する特定の簡素手続」に知的財産の権利者の同意を得た後に破棄された。なお、税関の通知に対して権利者が応答しなかった製品、及び知的財産権の非侵害と判定された製品、及び和解に至った製品については返納された。

 

 

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【表3:摘発された模倣品に関与した出願件数の推移】

 

 2007年から2013年にかけて、知的財産権者から税関に差止めの申し立てに用いられた出願件数は例年増加している。一方、2014年は2万929件と、2013年の2万6865件から減少している。

 

(知的財産権との関係)

権利種別

%

権利種別

%

共同体商標

72,01

植物品種保護

0,81

国内商標

11,16

特許

1,26

国際商標

10,20

著作権

0,29

登録共同体意匠

3,25

未登録共同体意匠

0,10

国際意匠

0,46

地理的表示

0,05

国内意匠

0,39

 

 

【表4:摘発された模倣品に関与した知的財産権の種別】

 

 摘発に際して根拠となった知的財産権は、共同体商標権(72.01%)が最多となっており、国内商標等と併せ、模倣品全体の93%が商標権への抵触を理由として摘発されている。税関段階での模倣品流入を防ぐ上で商標権の重要性が非常に高いことが伺える。

 意匠権抵触を理由として摘発された製品は、主に、玩具、衣類、及びCD/DVDとなっている。また、特許権抵触を理由として摘発された製品は、主に、薬品、ボディケアグッズ、及びオーディオ・ビデオ装置となっている。

 

 (新規則No 608/2013の施行)

 欧州連合税関による知的財産権の権利行使に際しては、2004 年7月に発効された旧税関規則No1383/2003が適用されていた。一方、旧税関規則の下では、税関は摘発した模倣品や海賊品を破棄する際、所定の手続を経て、当該模倣品が抵触する知的財産権の権利者の承諾や被疑品の所有者の同意を得なければならない等、破棄にあたり種々の条件が設けられていた。一方、2009年から2011年にかけて、主にインターネットを介して売買され、郵便及び宅配小包を輸送手段としていた小規模貨物に係る模倣品や海賊品の摘発件数が三倍に増加した。このため、改訂前の規則の下では、税関及び権利者の負荷が大きい状況となっていた。また、このほか、商号、半導体製品の回路配置、実用新案、地理的表示、技術的保護措置を迂回する装置等への適用の拡大も望まれていた。そこで、模倣品等の取扱い手続きの簡素化や保護範囲の拡大を図るべく、改訂税関規則No608/2013が2014年1月1日に施行された。

 

 改訂税関規則No 608/2013の特徴として、26条の規定が挙げられる。当該26条は、模倣品や海賊品に係る知的財産権の権利者の同意を得ることなく、小規模貨物に係る模倣品や海賊品を税関が破棄することを可能とするものである。当該26条が適用される小規模貨物は、一つ当たりにおいて、包含される販売品が3点以下、もしくは、2キログラム以下であることが条件となる。

 現在、税関により破棄された模倣品等のうち、全体の27%が同26条の適用に基づくものとなっており、模倣品等の流通を差止める上で非常に重要な規定となっている。

 

 

税関規則の主な改訂事項:

  • 新税関規則は、個人的使用のために非営利目的で持ち込まれた旅行者の個人的荷物には適用されない(L181/15(4))。

 

  • 対象となる知的財産権の範囲が、商号、半導体製品の回路配置、実用新案、地理的表示(農産物以外)にも拡大された。また、技術的保護措置を迂回する装置についても押収・廃棄の対象とされた(L181/15(5)) 。

 

  • インターネット販売によって増加している,小規模貨物として輸送される模倣品・海賊版のための簡素化された特定の手続が導入され,押収された製品を権利者の関与なく廃棄することが可能となる(26条)。

 

  • 税関は、知的財産権の被疑侵害品につき、裁判所による侵害成否の判決に基づくことなく破棄することができる。

 

  • 知的財産権の侵害が疑われる製品について、製品の所有者が廃棄に対する明示的な反論を行わなかった場合には、製品の廃棄に合意したと見なされ、税関の措置を請求した権利者の同意のもとで税関が製品を廃棄することが可能である。

 

3.終わりに

 模倣品、海賊品の流入を抑止する機関として欧州税関の重要性も増加し、欧州連合税関の裁量や権限も強化されている。一方、欧州連合税関が差し止め等をできる対象は、あくまでも『知的財産権によって保護された物品』であることを忘れてはならない。また、欧州で出回る模倣品・海賊品の殆どは中国から流入している。特に、欧州連合としての経済規模は世界最大級であり、模倣品・海賊品の格好のマーケットとなっており、気が付けば日本でのみ販売していた自社製品の模倣品・海賊品が欧州で流通し、自社の信用を毀損していたということにもなりかねない。これは、中国だけで知的財産権を取得しておけばいいというわけでもなく、一旦拡散した模倣品・海賊品を水際で差し止める砦として欧州でも知的財産を必要に応じて保護しつつ、自社製品の模倣品や海賊品が出回っていないか監視することも重要になりつつあることを物語っている。

 

平成26年度特許出願技術動向調査:次世代無線LAN伝送技術

techon.nikkeibp.co.jp

 

米国は出願戦略と標準化戦略とが一致しているそうです。

技術で勝っても標準化で負けることも多かった日本ですが、

今後は日本標準、国際標準に成りえる基幹技術を開発しつつ、

出願戦略と標準化戦略とを連携して、欧米企業を大きく引き離せるといいです。

ドイツのグローバルPPH施行

 

 

2015年7月6日、ドイツ特許商標庁(DPMA及びエストニア特許庁(EPA

グローバルPPH(特許審査ハイウェイ:Patent Prosecution Highway)に参加:

 

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[図:Global Patent Prosecution Highway (PPH) pilotより抜粋]

 

グローバルPPH:通常型PPH、PPH MOTTAINAI、PCT-PPH の3 種類のPPHを、参加国の中で利用可能とする、多数国間の枠組み。2014年1月に,17か国・地域で開始。

 

<グローバルPPH 試行プログラムの参加国 2015年7月6日時点>

21 か国・地域:

日本、米国、韓国、英国、デンマーク、フィンランド、ロシア、ハンガリー、カナダ、スペイン、スウェーデン、北欧特許庁、ノルウェー、アイスランド、イスラエル、ポルトガル、オーストラリア、オーストリア、シンガポール、ドイツ、エストニア

 

日本とドイツとは、既にPPHの締約国であるため、日本企業等に対する今回の改定の影響は略ないと思われる。

改訂欧州審査基準の運用開始  1.審査基準 H部 補正及び訂正 第4章 2.2 最初の出願内容

1.審査基準 H部 補正及び訂正 第4章 2.2 最初の出願内容

(2015年11月1日施行)

2.22.3 Content of the application as "originally" filed – general rules

Under Art. 123(2), it is impermissible to add to a European application subject-matter which the skilled person cannot derive directly and unambiguously, using common general knowledge,is not directly and unambiguously derivable from the disclosure of the invention as filed, also taking into account any features implicit to a person skilled in the art in what is expressly mentioned in the document. Literal support is, however, not required by the wording of Art. 123(2) (see T 667/08).

(仮訳)

2.2 2.3 「最初の」出願時の出願内容

 

第123条(2)によれば、当該技術の当業者にとって出願書類に明記されている事項の黙示の特徴を参酌して、出願時の発明から当業者が通常の知識を用いて直接かつ一義的に導き出すことのできない直接かつ一義的に引き出すことのできない発明の主題を追加することは許されない。

 

 

 

 

明細書に文言上明記されていない場合でも、当業者がその知識を勘案すれば出願時の明細書から導き出すことの可能な事項について補正を行う場合、123条に関する拒絶理由応答時、また、補正の根拠を示す際に、以下の文言等を主張することが非常に有効であると考えられる。

 

e.g. "The attention of the Examining Division is drawn to the fact that the Guidelines for Examination have been changed in order to support a more liberal approach in determining the original disclosure of the application as filed. According to the new wording of the Guidelines, H.IV.2.2, the general knowledge must be included in order to determine the content of the original application documents……."

単一効特許プレゼン 2016年2月

伸び伸びになっておりましたが、いよいよ2017年初旬には運用が開始されるようです。

 

https://drive.google.com/file/d/0B6Q-2rX7Kq1zRFdnenlCM2c3djg/view?usp=sharing

 

https://drive.google.com/file/d/0B6Q-2rX7Kq1zcmpzYUtNeHZIRjQ/view?usp=sharing

 

https://drive.google.com/file/d/0B6Q-2rX7Kq1zdGY3aVp5U091bHM/view?usp=sharing

欧州特許庁代理人協会(EPI)を日本弁理士代表団と訪問してきました。

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patentepi.com

[http://patentepi.com/en/epi/news/29

対欧州特許庁代理人協会(EPI)、EPO、ドイツ弁理士会、マックスプランク研究所を日本弁理士会代表団と訪問してきました。
ドイツ、イギリス、ルーマニア、スペイン、フランス等、欧州各国を代表される現地代理人や、欧州特許庁の副長官とお逢いする素晴らしい機会となりました。

 

欧州に滞在している地の利を活かして、今後も彼等との親睦を深められるといいです。

欧州特許庁、欧州弁理士会、ドイツ弁理士会、マックスプランク研究所への表敬訪問

この度、日本弁理士会の代表団の先生方に同伴させて頂き、EPI、PAK、マックスプランク、EPOを訪問した。オブザーバーとして客観的な立場で参加させて頂いたことで、現地の代表団が日本弁理士会の代表団のレクチャーに非常に興味深く耳を傾け、熱心な質疑応答を行い、交流を通じて双方の親睦が深まっていることを目の当たりにすることができた。日本と欧州との法制度、特許実務、言語、文化、時差等の相違が原因で生じる数々の軋轢を欧州での日常業務で目の当たりにしているだけに、日本側の最新の特許実務等を理解してもらうとともに現地代理人や審査官等と忌憚のない意見交換を行い、強固な協力関係を築くことは、日本で創出された知的財産を現地で的確に保護する上で不可欠である。

 

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また、今回は、訪問先の候補として提案したマックスプランクとのアポイントを知人経由で取らせて頂き、弁理士会としては初のマックスプランクの訪問となった。しかしながら、マックスプランク・ロー・センターの学生の試験時期と訪問時期とが重なり、マックスプランクで知的財産を研究する世界各国から集った裁判官、弁理士、弁護士それらの卵に向けて代表団が講演することができなかった点が非常に心残りである。この点については、次回はぜひマックスプランクの研究者や学生の前で弁理士会代表団が講演する機会を設けられるよう、マックスプランクの事務局責任者に再度お願いした。今回の訪問が、欧州随一の研究機関であるマックスプランクでの日本弁理士会の講演への一助となれば幸いである。

 

今回、現地で働く日本弁理士が日本弁理士会の代表団に同伴するという初の試みに参加させて頂き、非常に有意義な時間を過ごさせて頂いた。一方、私なりの現地で働く日本弁理士の課題も見つけることができた。現在、30名ほどの日本弁理士が欧州内の企業や特許事務所に所属してはいるものの、EPI、PAK、マックスプランク、EPO等、現地の関連機関と現地の日本弁理士との公的な場面での接点は非常に少ない。日本弁理士会に向けて発信されている情報もまだまだ少なく、現地で働く日本弁理士が情報発信や収集、現地との連携に十分に活用されているとは言い難い状況である。日本弁理士が欧州の現地事務所に勤務していることも現地では余り認知されていないようで、わざわざなぜドイツに来たのかと各訪問先で同様の質問を受けた。『日本と欧州との懸け橋となることを目的としてドイツに亘り、現地の特許事務所で働いている』旨を話すと先方はその言葉に感銘を受けたと述べる一方、その必要性をドイツ弁理士、欧州弁理士、審査官としても日々の業務で痛感しているようであった。今回の同伴を通じて、総勢で30名近い現地の代表者とお逢いすることとなったが、私の場合はそれを起点として今後の現地での活動に繋げなければならない。欧州の知財の中心であるドイツに滞在しているという地の利を活かして今後も現地の代表者との親睦を深め、忌憚のない意見交換や定期的な情報発信していくことで、日本弁理士のネットワークが欧州にも根を下ろし、国際的に活動していることを認知させていかなければならない。また、現地では、『日本はアンチパテント国家でありマーケットが縮小している』という負のイメージが先行している。これに対し、例えばEPOは、日本の主要出願人や日本知的財産協会を定期的に訪問し、欧州のマーケットの規模、特許取得の効果、模倣品対策の重要性等を、実例を交えて訴え掛けている。減少傾向にある欧州から日本への出願件数を増やすという観点では、日本のマーケットや権利取得のメリットを現地の有力企業や組織に紹介する活動も今後必要になってくると思われる。現地に属する私個人としても、その活動の一貫を担えるよう、現地企業等とのパイプを太くしていかなければならないと実感することができた。

 

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