弁理士葉隠れ道~欧州・ドイツ篇~

日本と欧州との懸け橋となるべく、慣れない欧州で七転び八起きしながらも欧州のローファーム(特許法律事務所)で何とか励む日本弁理士の日記です。欧州の現状の紹介や、海外での勤務を夢見る方々の参考になれば幸いです。 <免責事項>本ブログは、管理人である私一個人の見解を記載したものであり、内容について管理人の勤務先が責任を負うものではありません。また本ブログの内容は無保証です。ご利用は自己責任でお願いします。ご理解のほどお願いします。 ご意見等はこちらまでお気軽にどうぞ。minmin70707アットマークyahoo

イタリアの特許番号とドイツの特許番号の変更について

 

 

2015年5月18日に施行された規則によってイタリアの特許番号や意匠番号が変更されました。

今後、各イタリア案件についての連絡・年金管理等は新たに付与された番号で行うようにと、イタリア特許庁から指示が出ています。

 

非常に重要な事務管理事項ですが、欧州圏内でもあまり知られていないので要注意です。

 

~イタリア特許庁~ 

 

例)10 2007 xxxxxxxxx

 

最初の2桁の番号

10 = patent 特許

20 = utility modell 実用新案

30 = trade marks 商標

40 = designs 意匠

50 = Italian parts of EP patents EPルートで出願されたイタリア特許

 

【次の4桁の番号】

 

2007= 年

 

【最後の9桁の番号】

 

xxxxxxxxx = 出願番号

 

 

~ドイツ特許庁~

 

上記独自の規定に関しては、ドイツ特許庁も取り入れているようです。

 

以下、ドイツの場合:

 

 

 

:   20 2015 001 777. 5

 

上記の場合、5番部署で管理されている2015年出願の出願番号が001 777の実用新案の案件となります。

 

【最初の2桁】

 

10  国内出願

20  実用新案出願

30 商標出願 

30 登録商標

40 意匠出願

50 EPルートのドイツ特許(手続言語;ドイツ語)

60 EPルートのDE特許(手続言語;フランス語又は英語)

 

 

【次の4桁】

2015出願年

 

【次の6桁】

001 777=出願番号

 

【最後の番号】

 

案件の担当部署毎に割り振られた番号