イタリアの特許番号とドイツの特許番号の変更について
2015年5月18日に施行された規則によってイタリアの特許番号や意匠番号が変更されました。
今後、各イタリア案件についての連絡・年金管理等は新たに付与された番号で行うようにと、イタリア特許庁から指示が出ています。
非常に重要な事務管理事項ですが、欧州圏内でもあまり知られていないので要注意です。
~イタリア特許庁~
例)10 2007 xxxxxxxxx
【最初の2桁の番号】
10 = patent 特許
20 = utility modell 実用新案
30 = trade marks 商標
40 = designs 意匠
50 = Italian parts of EP patents EPルートで出願されたイタリア特許
【次の4桁の番号】
2007= 年
【最後の9桁の番号】
xxxxxxxxx = 出願番号
~ドイツ特許庁~
上記独自の規定に関しては、ドイツ特許庁も取り入れているようです。
以下、ドイツの場合:
例: 20 2015 001 777. 5
上記の場合、5番部署で管理されている2015年出願の出願番号が001 777の実用新案の案件となります。
【最初の2桁】
10 国内出願
20 実用新案出願
30 商標出願
30 登録商標
40 意匠出願
50 EPルートのドイツ特許(手続言語;ドイツ語)
60 EPルートのDE特許(手続言語;フランス語又は英語)
【次の4桁】
2015=出願年
【次の6桁】
001 777=出願番号
【最後の番号】
案件の担当部署毎に割り振られた番号