弁理士葉隠れ道~欧州・ドイツ篇~

日本と欧州との懸け橋となるべく、慣れない欧州で七転び八起きしながらも欧州のローファーム(特許法律事務所)で何とか励む日本弁理士の日記です。欧州の現状の紹介や、海外での勤務を夢見る方々の参考になれば幸いです。 <免責事項>本ブログは、管理人である私一個人の見解を記載したものであり、内容について管理人の勤務先が責任を負うものではありません。また本ブログの内容は無保証です。ご利用は自己責任でお願いします。ご理解のほどお願いします。 ご意見等はこちらまでお気軽にどうぞ。minmin70707アットマークyahoo

さっちザット such that は据え置き

 

 

クレームに使われる“A is B such that a is bのsuch thatには、特有の意味があって、

A is B はあくまで 『a is b のような感じ』であって、

a is bではありません。

 

例えば、

・AのB部は、aがbとなるような態様で形成される

と日本語で表記されていた 場合、なるような、や、態様の部分がsuch thatとして訳されることが多いです。

 

よって、クレームからsuch thatを削除してしまうとクレームの意味が変わってしまい、

そのまま特許査定になってしまうと、異議申立や無効訴訟で攻められる要素、修復が難しい要素、となりかねません。

 

よって、元のクレームにsuch that を含むクレームの補正時には、 

such thatは据え置きして他の表現で補正ができないか検討することが重要です。