違うからには理由がある
特許庁からの指摘事項に対応する中間処理業務、特に、新規性、進歩性違反に対する応答は、
『引用文献との間違い探し』です。
(間)違いを探すときに、本願発明と引用文献の相違点が見つけたら、
次に、なぜ違うのかを探しましょう。違うからには~の目的を達成するため等の理由が存在するはずです。
逆に、発明者から渡された図面をもとに明細書を執筆する際、
この図面と、調査した先行文献とに違いを見つけたものの、
その違いによる理由が見つからない場合、別にその部分は先行文献と同じであってもよいわけです。
そして、その部分は代替可能なバリエーションがいくつか存在するはずです。
この代替可能なバリエーションを明細書中で担保することもまた、権利範囲を担保したり、
特に後願を排除する際に有効です。
中間処理をしていると、この代案として記載されたたった一行のバリエーションの示唆によって権利範囲を縮小しなければならないなど、『まきびし』としての効力を発揮していることを実感します。