弁理士葉隠れ道~欧州・ドイツ篇~

日本と欧州との懸け橋となるべく、慣れない欧州で七転び八起きしながらも欧州のローファーム(特許法律事務所)で何とか励む日本弁理士の日記です。欧州の現状の紹介や、海外での勤務を夢見る方々の参考になれば幸いです。 <免責事項>本ブログは、管理人である私一個人の見解を記載したものであり、内容について管理人の勤務先が責任を負うものではありません。また本ブログの内容は無保証です。ご利用は自己責任でお願いします。ご理解のほどお願いします。 ご意見等はこちらまでお気軽にどうぞ。minmin70707アットマークyahoo

違うからには理由がある

 

特許庁からの指摘事項に対応する中間処理業務、特に、新規性、進歩性違反に対する応答は、

『引用文献との間違い探し』です。

 

(間)違いを探すときに、本願発明と引用文献の相違点が見つけたら、

次に、なぜ違うのかを探しましょう。違うからには~の目的を達成するため等の理由が存在するはずです。

 

逆に、発明者から渡された図面をもとに明細書を執筆する際、

この図面と、調査した先行文献とに違いを見つけたものの、

その違いによる理由が見つからない場合、別にその部分は先行文献と同じであってもよいわけです。

 

そして、その部分は代替可能なバリエーションがいくつか存在するはずです。

この代替可能なバリエーションを明細書中で担保することもまた、権利範囲を担保したり、

特に後願を排除する際に有効です。

中間処理をしていると、この代案として記載されたたった一行のバリエーションの示唆によって権利範囲を縮小しなければならないなど、『まきびし』としての効力を発揮していることを実感します。