ドイツ特許法の保護対象の発明について
基本的に日本と同じく「技術的思想」が対象となります。
機能的記載や用途等については判断対象として見られないため、その点では米国の発明の対象である「物」に近いです。
以下に該当するもの以外が発明として規定されております。
1) 発見、科学上の理論及び数学上の方法論。
2) 美学的な形態創作。
3) 知的活動、遊戯、又は営業活動のための計画、定則及び方法、並びにコンピュータ・プログラム。
4) 情報の提供。
基本的に日本と同じく「技術的思想」が対象となります。
機能的記載や用途等については判断対象として見られないため、その点では米国の発明の対象である「物」に近いです。
以下に該当するもの以外が発明として規定されております。
1) 発見、科学上の理論及び数学上の方法論。
2) 美学的な形態創作。
3) 知的活動、遊戯、又は営業活動のための計画、定則及び方法、並びにコンピュータ・プログラム。
4) 情報の提供。