弁理士葉隠れ道~欧州・ドイツ篇~

日本と欧州との懸け橋となるべく、慣れない欧州で七転び八起きしながらも欧州のローファーム(特許法律事務所)で何とか励む日本弁理士の日記です。欧州の現状の紹介や、海外での勤務を夢見る方々の参考になれば幸いです。 <免責事項>本ブログは、管理人である私一個人の見解を記載したものであり、内容について管理人の勤務先が責任を負うものではありません。また本ブログの内容は無保証です。ご利用は自己責任でお願いします。ご理解のほどお願いします。 ご意見等はこちらまでお気軽にどうぞ。minmin70707アットマークyahoo

ドイツ特許法の保護対象の発明について

基本的に日本と同じく「技術的思想」が対象となります。

機能的記載や用途等については判断対象として見られないため、その点では米国の発明の対象である「物」に近いです。

 

以下に該当するもの以外が発明として規定されております。

 1) 発見、科学上の理論及び数学上の方法論。

 2) 美学的な形態創作。

 3) 知的活動、遊戯、又は営業活動のための計画、定則及び方法、並びにコンピュータ・プログラム。

 4) 情報の提供。