弁理士葉隠れ道~欧州・ドイツ篇~

日本と欧州との懸け橋となるべく、慣れない欧州で七転び八起きしながらも欧州のローファーム(特許法律事務所)で何とか励む日本弁理士の日記です。欧州の現状の紹介や、海外での勤務を夢見る方々の参考になれば幸いです。 <免責事項>本ブログは、管理人である私一個人の見解を記載したものであり、内容について管理人の勤務先が責任を負うものではありません。また本ブログの内容は無保証です。ご利用は自己責任でお願いします。ご理解のほどお願いします。 ご意見等はこちらまでお気軽にどうぞ。minmin70707アットマークyahoo

ドイツ特許出願に係るクレームにおいて数値限定する場合の臨界的意義の重要性

 

 

ドイツ特許出願の場合、臨界的意義がなくとも数値限定が可能です。

また、補正においても元明細書に開示された数値範囲内で数値限定が可能です。

例えば、「A成分の割合が1~10%であることを特徴とする」と記載があった場合、「A成分の割合が3~5%である」と補正することも可能です。

A成分の割合が1~10%の範囲内であれば、いずれの数値範囲であっても元明細書に開示されていると判断されるからです。

 

逆に、A成分の割合が1~10%であることを開示する先行文献が存在する場合、

A成分の割合が3~5%であることも、7~10%であることも先行文献によって開示されており、新規性がないというととなります。

 

・「クラッキング触媒事件」ドイツ連邦裁判所1990年

・「クロム・ニッケル合金事件」ドイツ連邦裁判所1992年

等が根拠です。