ドイツ出願においてパラーメータ発明の明細書を作成する際の注意事項
パラーメータ特許はドイツ出願において他の表現で発明を特定することが困難な場合に利用されており、特にバイオポリマーの分野で多く見受けられます。
パラーメータ特許の明細書を作成する際には、特許請求の範囲や明細書中に開示された数値範囲がどのように測定されたものであるかを具体的に記載する必要があります。
例えば、「この数値は、日本のJIS規格○○の方法や計測機器▽▽に基づいて測定されたものである」等、具体的に開示する必要があります。
過去に担当したパラメータに関する異議申立のケースで、
提出された実験結果の計測手法や機器精度が相違するということで数値結果の妥当性が争点になった案件がありました。