弁理士葉隠れ道~欧州・ドイツ篇~

日本と欧州との懸け橋となるべく、慣れない欧州で七転び八起きしながらも欧州のローファーム(特許法律事務所)で何とか励む日本弁理士の日記です。欧州の現状の紹介や、海外での勤務を夢見る方々の参考になれば幸いです。 <免責事項>本ブログは、管理人である私一個人の見解を記載したものであり、内容について管理人の勤務先が責任を負うものではありません。また本ブログの内容は無保証です。ご利用は自己責任でお願いします。ご理解のほどお願いします。 ご意見等はこちらまでお気軽にどうぞ。minmin70707アットマークyahoo

ドイツ出願においてパラーメータ発明の明細書を作成する際の注意事項

 

パラーメータ特許はドイツ出願において他の表現で発明を特定することが困難な場合に利用されており、特にバイオポリマーの分野で多く見受けられます。

 

パラーメータ特許の明細書を作成する際には、特許請求の範囲や明細書中に開示された数値範囲がどのように測定されたものであるかを具体的に記載する必要があります。

例えば、「この数値は、日本のJIS規格○○の方法や計測機器▽▽に基づいて測定されたものである」等、具体的に開示する必要があります。

 

過去に担当したパラメータに関する異議申立のケースで、

提出された実験結果の計測手法や機器精度が相違するということで数値結果の妥当性が争点になった案件がありました。