弁理士葉隠れ道~欧州・ドイツ篇~

日本と欧州との懸け橋となるべく、慣れない欧州で七転び八起きしながらも欧州のローファーム(特許法律事務所)で何とか励む日本弁理士の日記です。欧州の現状の紹介や、海外での勤務を夢見る方々の参考になれば幸いです。 <免責事項>本ブログは、管理人である私一個人の見解を記載したものであり、内容について管理人の勤務先が責任を負うものではありません。また本ブログの内容は無保証です。ご利用は自己責任でお願いします。ご理解のほどお願いします。 ご意見等はこちらまでお気軽にどうぞ。minmin70707アットマークyahoo

欧州審査基準

欧州特許庁、審査促進を公言

2016年6月に現地向けに開催された欧州特許庁のセミナーで、 以下の事項が公言されました。 ・サーチレポートを6か月以内に発行する ・特許査定もしくは拒絶査定を出願から一年以内に行う ・審査官との電話等、非公式ルートでの審査官とのコンタクトは…

欧州審査基準改訂2014  H部 IV章 2.3 と根拠審決の解析 ~補正要件に影響する改訂事項~

~審査基準 H部 IV章 2.3 ~ 123条(2)の下では、当業者に暗示されている事項を含めて考慮しても、出願された特許明細書に記載されている内容から直接かつ一義的に導き出すことのできない発明の要旨を追加することは認められない。なお、開示事項は、言語で…

改訂欧州審査基準の運用開始  1.審査基準 H部 補正及び訂正 第4章 2.2 最初の出願内容

1.審査基準 H部 補正及び訂正 第4章 2.2 最初の出願内容 (2015年11月1日施行) 2.2 2.3 Content of the application as "originally" filed – general rules Under Art. 123(2), it is impermissible to add to a European application subje…

日本弁理士会 国際活動センター EPO審査基準改訂2014 

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欧州の出願・審査傾向2015

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