弁理士葉隠れ道~欧州・ドイツ篇~

日本と欧州との懸け橋となるべく、慣れない欧州で七転び八起きしながらも欧州のローファーム(特許法律事務所)で何とか励む日本弁理士の日記です。欧州の現状の紹介や、海外での勤務を夢見る方々の参考になれば幸いです。 <免責事項>本ブログは、管理人である私一個人の見解を記載したものであり、内容について管理人の勤務先が責任を負うものではありません。また本ブログの内容は無保証です。ご利用は自己責任でお願いします。ご理解のほどお願いします。 ご意見等はこちらまでお気軽にどうぞ。minmin70707アットマークyahoo

欧州出願を見据えた日本明細書執筆

クレームの明確性 EPC84条違反に対する応答

中間処理において応答が難しく、日本の特許実務との相違が大きいのが、クレームの明確性 EPC84条違反です。 日本の特許法36条6項2号「特許を受けようとする発明が明確であること」に対応する規定です。 -approximately -substantially -about 等の…

欧州特許庁への新規性、進歩性違反に対する応答案についてのおさらい 其の壱。

キーワードは、“シンプル”かつ“明確”に。 (1)新規性 ・引用文献と相違する構成要素についてのみ言及。本願発明と共通する構成要素についての言及は不要。表現方法は本願と引用文献との間で相違があるので、本願クレームもしくは補正後の本願クレームの文…

実務業務の効率化 ~成長軌跡を残すことの重要性~

今年からは、慣れない実務経験と未熟な英語力及び知識をもって、出願書類のチェックや中間処理と格闘する毎日です。 この二年間、経営戦略、マーケットリサーチ、渉外、新規開拓に専念してきただけに、弁理士としての実務的なスキルはまだまだ赤ちゃんレベル…

『お箸』を保持するための『箸置き』の発明は『お箸』を構成要件としてクレームに含めるべきか ~日本実務との相違~

斬新なデザインの箸置きを発明した個人発明家があなたのところにやってきました。 さて、あなたはどのようにこの箸置きを表現して特許にしますか? こんなクレームを思いつきましたでしょうか?↓↓ 【請求項1】 お箸を保持可能な形状に形成された一対の支持…

図面のみに基づくクレーム補正の是非~日本実務との相違~

経験上、日本の特許実務では、図面のみに開示された特徴に基づく補正であっても認められる傾向にあります。この点、欧州特許庁はそうは問屋が卸さないとばかりに厳格です。 特に、日本では認められているだけに、『図面には開示されているからいいや』と、重…

焼き付け刃ではない仕事、商売をする

『そんな焼き付け刃の誤魔化しの商売をしていたら、すぐにダメになりますよ』 以前の仕事内容を説明したときに、或る敏腕経営者に言われた一言です。 当時は、今まで英語だったものを日本語で行うということを主な仕事にしなければいけなかったので、言語を…

プロブレムショリューションアプローチに対応した”ありがたい”明細書執筆

最近ようやくわかってきたプロブレムショリューションアプローチのステップ (1)本願と最も近い引例の特定 (2)本願と引例との差異となる構成の特定 (3)特定した構成の差異により達成される効果 (4)この“効果”を客観的課題として、上記最も近い引…