弁理士葉隠れ道~欧州・ドイツ篇~

日本と欧州との懸け橋となるべく、慣れない欧州で七転び八起きしながらも欧州のローファーム(特許法律事務所)で何とか励む日本弁理士の日記です。欧州の現状の紹介や、海外での勤務を夢見る方々の参考になれば幸いです。 <免責事項>本ブログは、管理人である私一個人の見解を記載したものであり、内容について管理人の勤務先が責任を負うものではありません。また本ブログの内容は無保証です。ご利用は自己責任でお願いします。ご理解のほどお願いします。 ご意見等はこちらまでお気軽にどうぞ。minmin70707アットマークyahoo

欧州 出願戦略

欧州特許出願及びドイツ特許出願の審査結果、査定までの期間を大公開

【欧州特許出願及びドイツ特許出願の審査結果】 2011年以降、ドイツ特許出願、欧州特許出願のいずれもが 見事な右肩下がりのグラフとなり、審査期間が短縮されつつあります。 出願が特許庁に継続しているだけで『維持年金』が発生するという素晴らしい収…

欧州特許庁、審査促進を公言

2016年6月に現地向けに開催された欧州特許庁のセミナーで、 以下の事項が公言されました。 ・サーチレポートを6か月以内に発行する ・特許査定もしくは拒絶査定を出願から一年以内に行う ・審査官との電話等、非公式ルートでの審査官とのコンタクトは…

ドイツ特許出願を補正することができる時期 (補正の時期的要件)

日本の基礎出願をもとにドイツに国内段階移行する場合、 ドイツ特許請求の範囲の補正を行うことが可能な時期は、 a) 移行と同時 + b) 移行後~審査請求前 + c) 移行後~最初の拒絶理由通知を受けるまで + d) その他:最初もしくは2回目以降の拒絶理由通…

『欧州特許庁EPOの効果的な使い道』

欧州特許庁は、欧州連合に次ぐ欧州第二位の規模を誇る組織で、優れた調査機関です。 高額ではありますが、様々なサービスを提供し、その審査実務、審査結果、法制度は他国・後進国にも大きな影響を及ぼします。欧州特許庁の使い方如何によっては、信頼性の高…

indusries 4.0 ドイツの新たな国家政策

indusries 4.0 ドイツの新たな国家政策(final ver).pdf - Google ドライブ

「自力」で市場開拓する際に必要な知財戦略とは?

techon.nikkeibp.co.jp 以下一部抜粋。 『下請け脱却の際に考えなければならないことは、 単に①「自社の技術力でアプローチ可能なマーケット」を探すことではなく、 ①’ 「自社の技術力でアプローチ可能で、必須特許を取得可能なマーケット」を探すことである…

単一効制度と統一特許裁判所について

来年にははじまる、はじまらないという議論を10年以上続けてきた、欧州圏内で一つの特許効を認める単一効制度ですが、ついに2017年には施行されそうな予感です。 また最近盛り上がってきてはいますが、 正直、欧州特許庁に対する特許出願は、オプトア…

PCT出願の国際調査機関の見解書ISAに対する非公式コメント“informal comments”  其の弐

PCT出願の国際調査機関の見解書ISAに対する非公式コメントについては、WIPOより詳細に説明されております。以下、下記WIPOニュースレターに基づく情報です。 http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2015/newslett_2015.pdf Q:…

PCT出願の国際調査機関の見解書ISAに対する非公式コメント“informal comments”

PCT出願においては、国際調査機関の見解書(WO/ISA)について反論できる機会を出願人に与えるため、 非公式コメント“informal comments”の提出が認められています。 非公式コメントは、PCT出願の言語で国際事務局(IB)に直接提出します。 国際事務局は…

欧州審査基準改訂2014  H部 IV章 2.3 と根拠審決の解析 ~補正要件に影響する改訂事項~

~審査基準 H部 IV章 2.3 ~ 123条(2)の下では、当業者に暗示されている事項を含めて考慮しても、出願された特許明細書に記載されている内容から直接かつ一義的に導き出すことのできない発明の要旨を追加することは認められない。なお、開示事項は、言語で…

欧州の訴訟事情 ~高くても厳しくても遅くてもやはり右肩上がりな欧州特許庁とその背景~

【 世界の特許訴訟動向】 【 EU主要国訴訟動向 ~提訴側及び被提訴側の分野分布~】 ドイツ訴訟動向; (1)機械分野を主要分野(31%)とした 電気電子、化学・製薬の三分野での訴訟が活発 (2)訴訟配分は出願配分に概ね比例 (3)電気電子分野では、ス…

欧州市場の重要性 ~高くても厳しくても遅くてもやはり右肩上がりな欧州特許庁とその背景~

知財は第四次産業。 よって、インフラ、金融、製造基盤等の条件がそろってはじめて、必要性が増す産業です。先進国ほど出願件数と法制度が安定していることからもうかがえます。 このため、出願件数や出願国としての重要性は経済基盤に比例します。 こうした…

プロブレムショリューションアプローチに対応した”ありがたい”明細書執筆

最近ようやくわかってきたプロブレムショリューションアプローチのステップ (1)本願と最も近い引例の特定 (2)本願と引例との差異となる構成の特定 (3)特定した構成の差異により達成される効果 (4)この“効果”を客観的課題として、上記最も近い引…