弁理士葉隠れ道~欧州・ドイツ篇~

日本と欧州との懸け橋となるべく、慣れない欧州で七転び八起きしながらも欧州のローファーム(特許法律事務所)で何とか励む日本弁理士の日記です。欧州の現状の紹介や、海外での勤務を夢見る方々の参考になれば幸いです。 <免責事項>本ブログは、管理人である私一個人の見解を記載したものであり、内容について管理人の勤務先が責任を負うものではありません。また本ブログの内容は無保証です。ご利用は自己責任でお願いします。ご理解のほどお願いします。 ご意見等はこちらまでお気軽にどうぞ。minmin70707アットマークyahoo

2016-04-12から1日間の記事一覧

ドイツ特許法の保護対象の発明について

基本的に日本と同じく「技術的思想」が対象となります。 機能的記載や用途等については判断対象として見られないため、その点では米国の発明の対象である「物」に近いです。 以下に該当するもの以外が発明として規定されております。 1) 発見、科学上の理…

ドイツ特許出願の除くクレーム「disclaimer」について

除くクレームは、ドイツ特許出願では原則認められます。 例えば、従来技術との相違点を明確にする等の目的があれば、除くクレームは認められています。ドイツ審査官から除くクレームでの表現の必要性について問い合わせがあったものの「従来技術との相違点を…

ドイツ特許出願に係るクレームにおいて数値限定する場合の臨界的意義の重要性

ドイツ特許出願の場合、臨界的意義がなくとも数値限定が可能です。 また、補正においても元明細書に開示された数値範囲内で数値限定が可能です。 例えば、「A成分の割合が1~10%であることを特徴とする」と記載があった場合、「A成分の割合が3~5%で…

ドイツ出願においてパラーメータ発明の明細書を作成する際の注意事項

パラーメータ特許はドイツ出願において他の表現で発明を特定することが困難な場合に利用されており、特にバイオポリマーの分野で多く見受けられます。 パラーメータ特許の明細書を作成する際には、特許請求の範囲や明細書中に開示された数値範囲がどのように…