弁理士葉隠れ道~欧州・ドイツ篇~

日本と欧州との懸け橋となるべく、慣れない欧州で七転び八起きしながらも欧州のローファーム(特許法律事務所)で何とか励む日本弁理士の日記です。欧州の現状の紹介や、海外での勤務を夢見る方々の参考になれば幸いです。 <免責事項>本ブログは、管理人である私一個人の見解を記載したものであり、内容について管理人の勤務先が責任を負うものではありません。また本ブログの内容は無保証です。ご利用は自己責任でお願いします。ご理解のほどお願いします。 ご意見等はこちらまでお気軽にどうぞ。minmin70707アットマークyahoo

新産業創世記 「強い特許」持つ企業解析

www.nikkei.com

 

 

樹脂、パチスロ、半導体、非鉄金属、印刷機、繊維等に、日本企業の保有する強い特許が存在します。

一方、車体構造、溶接、シリコン等には日本企業の保有する強い特許があまり存在しません。
逆にこれらは、海外企業が強い、もしくは、ノウハウとして守られ、技術よりも技能がものをいう分野なのかもしれません。

欧州・ドイツの特許事務所での日本弁理士資格の評価と位置付け、と海外で働くということ

 

欧州は、各国によって相違はあるものの、

基本的に『階級社会』+『資格社会』+『学歴社会』

です。

 

『学歴社会』

 

学歴とは、学校ブランドというよりも、博士、修士、学士、他といった分類です。

メルケル首相もEPO長官も、現在では殆どのEPO審査官も、博士号を有しています。

理由の一つに、博士号の取得過程でプロジェクトを任されたり、マネジメント能力も問われることが多いので、

専門分野における卓越した知識と管理能力とを示す指標になるからです。

 

・ホテルの予約にも、いちいちDr.かどうか入力する覧があったり、

・アパートにもDr.と記載されていたり、

・奥様にはミセスDr.との称号が付与されたりと、

色んな局面で差別化されています。

 

一方、学費は基本的に無料で、医学部ですら、年間数万~数十万といった低額料金なので、

費用面では日本よりも圧倒的に公平です。

私も家庭の事情で14のときに思いっきり進路変更せざるを得なかったので、その辺りはドイツの方が教育の平等は高い税金と引き換えに担保されています。

(こうした経緯から、仮に私の子供が親に似ずに学才に恵まれた場合、

・ドイツでは“学費略無料”の医学部に進んで医療発展の道に進んでほしいなと、

・逆に、日本では給料が支給されその後、キャリア官僚としての道が約束されている国土交通省管轄の気象大学校に進んで災害大国の日本で災害被害を減らすよう研究の道を進んでほしいなと、

 独身の身ながら勝手に妄想設計しています。)

 

『資格社会』

 

資格社会は学歴社会と表裏一体です。

それは、ドイツ弁理士にしても、10年以上の実務経験がある場合を除き、

工学士以上がドイツ弁理士を目指す教育プログラムの要件とされるため、

そもそもドイツ弁理士=大学工学部卒

ということを示すからです。

大学工学部卒を卒業していないと、特許事務所に入所すること自体難しいため、

実質、工学部で学んでいないものがドイツ弁理士を目指すのは非常に困難です。

同様に、欧州弁理士、フランス弁理士の場合も、

好ましくは工学修士以上でなければ、入口で可能性が閉ざされます。

 

日本と同様、医師、税理士等、色々な国家資格が存在しますが、

日本以上に、該当する国家資格を取得していなければその業務に関与することができないのが現状です。

 

かえって日本弁理士は、現在は外国人でも中学校卒業でも受験ができます。

しかし、法学部を卒業したあとに、莫大な費用と時間とを費やして頑張って勉強して試験に合格しても、

理系のバックグラウンドがなければ仕事を見つけるのは非常に難しいです。

仮に、特許事務所で仕事が見つかってもその後には、理科大の夜間に通う、

もしくは法科大学院に行って弁護士になる、等を選択される方が多いので、

それくらいであれば最初から理系の学位を必須にする欧米スタイルの方が合理的で、

弁理士試験に合格した後の苦労も少なくてよいのかもしれません。

 

『階級社会』

階級制度は、昔の家系等によって形成されていたようですが、

現在は、国籍、並びに、上記資格及び学位とによって形成されています。

 

あと、影の部分を上げると、

移民等がドイツに夢を描いてやってきますが、

掃除等の仕事しかなく全く同じ仕事内容でもドイツ人よりも待遇処遇ともに低いのが通常です。

一方、従業員レベルはドイツ国籍が多いものの、管理職は全てドイツ国籍+男性

といった側面も存在し、将来性を懸念し、母国に帰国する人も多いようです。

 

米国では日本人でもパートナーまで上り詰めた弁理士が数多く存在しますが、

欧州圏内では、現段階ゼロなため、

米国の方がまだ実力主義の気がします。

 

本題の『欧州での日本弁理士資格の評価と位置付け』について

 

弁理士(ドイツ語では特許弁護士)、という職業の社会的地位は非常に高く、

日本の弁護士かそれ以上ということを肌で感じます。

 

しかし、日本弁理士資格に対する評価は、

日本と同じく、事務所・企業によるというのが実際です。

 

感触として、

(1)日本弁理士=ドイツ弁理士、欧州弁理士と同等かそれ以上、

(2)あくまで海外の国家資格なので無資格に等しい

といった両極端な評価が存在しますが、(1)の方が多いように感じます。

また、これらの評価に応じて、待遇も1.5~2倍とまるで事務所毎に違いますし、

レターや事務所の看板に名前を掲載するか掲載しないか、といった形式的な違いも出てきます。

 

日本では、求人の応募枠のあるところに応募するというのが慣行ですが、

ドイツ、欧州では、求人の応募枠のあるところに応募するは勿論、

求人広告を出していないところに応募することで職を得ることも可能です。

 

求人広告を出していないにも関わらず採用を検討する事務所は、

その積極性を評価したり、柔軟性を評価したりする傾向にありますし、

他に応募するライバルも少ないです。

このため、求人広告を出していない事務所であっても、

各事務所の特性を調べ、自身の強みとマッチする事務所に応募することで、

仕事を見つける可能性は高まってくると思います。

 

海外で働くことが夢、というだけではなく、

その後の仕事内容や自身に対する評価や処遇、キャリアアップも踏まえて勤務先を選んだ方が、より満足度の高い仕事に就ける可能性も高まりますし、再度転職する負担も抑えることができます。

 

なお、私は自分の中で、

・海外で働くことはすごい、

・あれだけグローバル進出と日本企業が謳っているので、海外しかも現地ローファームでの経験があれば、仮に帰国することになっても日本企業・事務所からの評価も断然高まる、

と勝手に妄想していました。

しかしながら、よほどグローバル化を経営戦略として掲げ、

外部からの人材登用に積極的な企業でなければ、海外の現地企業・事務所での勤務が長くなればなるほどむしろデメリットにもなりかねるというのもまた現実です。

 

実際、或る知人は、オーストラリアの名門大学で博士号を取得し、

別の知人は米国の医科大学で学位を取得したにもかかわらず、

日本では製薬会社の派遣仕事(翻訳業務)しか見つからなかったとのことでした。

 若者の海外離れ、留学者数減少等が叫ばれていますが、それを評価する受け皿がなくむしろ費用とリスクというデメリットが存在するのであれば、大多数にとっ ては当然の結果であり、それを見越した選択をする若者たちの洞察を評価してもいいのかと思います。海外勤務するにしても、現地企業従業員と駐在との間でも 費用面、バックアップ、保証といった面で大きな格差が存在するので、『クライアントとしてではなく、現地企業で一従業員として容赦なく鍛錬してもらいたい』といったような私の事例でなければ、まずは駐在での海外赴任を考えるのも手です。

 

以上、各方面から分析してみましたが、

自分で思っている評価と、他者からの評価とが一致するとも限らず、

主観評価よりも客観評価の方が低い場合、逆に、客観評価の方が圧倒的に高い場合もあり得るので、

主観評価と客観評価とを整合しつつ、将来設計を検討することが非常に重要です。

 

 

日米欧中韓がIoT及びAIの知財制度を共同整備

www.nikkan.co.jp

 

 

IoT・AI関連の知的財産制度が、

世界の出願を占める日米欧中韓の五大特許庁で協調して整備されます。

ますますIoT・AIの技術促進、保護、知財戦略が進みそうです。

 

一応専門分野なので、この波に便乗しようと思います。

クレームの明確性 EPC84条違反に対する応答

 

中間処理において応答が難しく、日本の特許実務との相違が大きいのが、クレームの明確性 EPC84条違反です。

日本の特許法36条6項2号「特許を受けようとする発明が明確であること」に対応する規定です。

 

-approximately

-substantially

-about

等の文言を使うとこの要件違反が来ることが多いです。

 

他にも、色んなパターンがありますが、

「何が不明確か分からない」、

「実施形態には同じ表現しかないので他の表現のしようがない」

ことが多く、頭を悩ませる応答の一つです。

 

例えば、クレーム1の「A is substantially  B」

という文言についてEPC84条違反が通知されたとします。

それでは、substantially を削除すれば解決できるというかとそうはいきません。

substantially を削除すると、Aは実質的にBでありBそのものを権利範囲に含まなかったところが、AはBそのものとなり、Bそのものが権利範囲に含まれることになります。

このため、こうした文言を削除する補正は基本的に認められないと理解した方がいいです。

 

ではどのようにクレームの明確性違反を解消すればいいのでしょうか。

それは「substantially  B」をより明確に定義することです。

例えば、Aは実質的に円形(B)であることがクレームに記載され、円形(B)の一部が突出している実施形態が 記載されている場合、

「Aは実質的に円形(B)であってその一部が突出している」ことを明確にすることによって、Aは実質的に円形(B)であるということはどういうことであるのかを定義することができます。

 

このため、少なくともクレームでは、約、実質的な、大よその、ほぼ、等のぼかす表現を避けることが無難ですが、

明細書中に、「約、実質的な、大よその、ほぼのA」であって、なぜ「Aそのもの」ではないのかを具体的に、多面的な表現を使って記載する必要があります。

 

働く人が幸せな組織作りとハンティング

 

欧州に来て実感したことの一つが、いずれの業界も、

優秀な人材を確保することに一生懸命なことです。

 

つまり、

・既に優秀な人材が社内に居る場合には、裁量と本人の望む機会を与えることで、優秀な人材が居つきやすい環境を整え、

・人手不足や新規事業立ち上げのために優秀な人材が必要な場合には経験豊富で実績ある人を他から連れてくる方向に動きます。

 

実際、私の知人は毎月のようにヘッドハンティングされています。

※なお、ヘッドハンティングという言葉がもてはやされていますが、

ヘッドハンティングの多くはヘッドハンティングではなく、アームハンティングであることが多いので要注意です。

 

真面目にキャリアを積んで実績を出してきた人にとっては、

よりよいオファーや環境、キャリアアップの場を提供してくれる職場を選ぶことができ、

雇用者としても優秀な人材を引っ張ってきやすい労働市場にあるので、

優秀な人材と、優秀な人材を欲しい企業にとってはメリットがあると思います。

 

逆に、年齢を重ねれば重ねるほど、それに見合った職務経験や実績を要求される傾向にあるので、

それなりの年齢にあるにも関わらず、

『この分野は全く担当したことがありません』、

『マネジメント経験がありません』、ということでは転職が難しくなります。

私も以前は、欧州のローファームに勤めていたのに

『日本向けの営業と仲介しかできません』

という状態だったので、弁理士としての将来に大きな不安を感じていました。

 

一方、転職する際、転職先の企業が今の企業にどんな人物であるかを内々で確認したり、

以前勤めた会社からの勤務評価書(通知簿)の提出を要求されることが通常です。

このため、現在もしくは以前勤めた企業での評価が悪いと、新しい仕事を見つけることが一層に難しくなります。

 

つまり、今もしくはこれまで勤務した会社からの評価の高い人はよりよい環境への移籍が容易で、現状の評価の低い場合は移籍が難しく現状に残り続けなければならない傾向にあります。

 

新しい職場を見つけやすくするために今の仕事を頑張るというのでは本末転倒ですが、

今の仕事を精一杯に頑張り、コツコツと徳を積むことで

現状では好きなことができず不満があったとしても、巡り巡って次の機会に繋がると思います。

 

雇用側も、社員の満足度が高ければ高いほど優秀な人材を確保しやすくなり、

googleのように、

世界中から優秀な人材が集まり

⇒世界を牽引する斬新な製品が生まれる

⇒こんな会社で働きたいと憧れる人が世界中に増える

といった好循環が生まれると思います。

 

 

とはいえ、転職はあくまで最後の手段。

完璧な組織は存在しないので、

(1)現状に不満があってもまずは自身の考え方を改めて

(2)それでもだめなら、今の職場を改善するように動き、

(3)それでもだめなら、最後の手段として別の環境を探すもしくは創り出す

ことが重要だと思います。

 

特に、同僚・上司、クライアントとの間で築いた永年の信用は大きな財産なので、

移籍に伴う内外の信用のリセットは大きなデメリットであることを心得ておくべきだと思います。

 

「競争しなくてもうまくいく方法」 マツダの例

headlines.yahoo.co.jp

 

引用『ウチは日本市場でも5~6%のシェアしかないけれども、その5~6%の人たちは、少なくともクルマに乗っているときは、みんな幸せな人生を歩んでくれると。それが徐々に広まっていって、7%になるか8%になるか。そんな増え方がいいのかなと思っています』

 

いいですね。

 

日本が誇るビジョナリーカンパニーの一つです。シェア拡大に拘らず独自路線を走ったからこそ、「ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー」「ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー」をダブル受賞できたのだと思います。実はドイツでは最近一番目にする日本車です。

 

カテゴリイノベーションの一例です。

 

特許事務所においても、

他所とは競争しない、共存しつつ、独自の路線でカテゴリ・デザインされた特許事務所があってもいいと思います。

 

【守破離】

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【守破離】とは能を確立した世阿弥の教えであり、柔道、剣道、茶道、華道、歌舞伎等において、修業における段階を示したものです。職人業である弁理士にも共通するものがあります。

 

 

『守』 徹底的に師匠を真似ることで学ぶ。学ぶとは、真似ることであり、正しい型を只管に真似ることが重要です。形から入り形に終わる段階です。この段階では善き師に出会い、ひたすら師匠の型を真似ることが重要です。欧州実務では私はまだ入門生ですが、幸い善き師匠に恵まれたので、完全に理解した上で只管に型を真似、より多くのことを学ぶ段階です。

 

『破』は、真似(学び)ぬいた教えに己の工夫を交え、その技術を発展させること。

 

『離』は、一つの流派から離れ、独自の新しいものを生み出し確立させる段階。日本実務ではようやくこの境地に入り、独自の基準で独自の実務プラクティスを試行錯誤しつつ、後進に指導していたところでした。

 

 

武道等に用いられる概念ですが、特許実務や営業だけではなく、

例えば語学の勉強にも同じことが言えそうです。『守』は只管写経、音読。同時通訳の神様と称された某先生も同じ理論を説かれていましたし、数学のそろばんのように、初期段階では正しい型を体化させるまで只管反復練習することが重要のようです。

 

欧州、ドイツの特許実務でも、守、破、離と段階を踏んで成長できるといいです。

 

日本の特許、実質審査不要に 特許庁がカンボジア当局と覚書

www.nikkei.com

 

 

日本で特許を取得するメリットがまた一つ増えました。

 

そのうちASEANまでカバーできるようになるといいです。

「自力」で市場開拓する際に必要な知財戦略とは?

techon.nikkeibp.co.jp

 

以下一部抜粋。

『下請け脱却の際に考えなければならないことは、

単に①「自社の技術力でアプローチ可能なマーケット」を探すことではなく、

①’ 「自社の技術力でアプローチ可能で、必須特許を取得可能なマーケット」を探すことである、

ということになります』

海外の有力な法律・特許事務所

kaigai-tokkyo.net

 

元勤務先が掲載されてました。

それなりに現地でも、クライアントからも評価されている事務所が掲載されているので、それなりに信憑性は高そうです。

 

 

以下、ドイツ部分引用。

 

事務所名(アルファベット順)ランクインしている分野
出願・異議申立
(特許 and/or 商標)
ランクインしている分野
侵害訴訟・紛争
(特許 and/or 商標)
Allen & Overy  
Andrejewski Honke  
Arnold Ruess  
Baker & McKenzie
Bardehle Pagenberg
Bird & Bird
Bock Legal  
Boehmert & Boehmert
BRP Renaud & Partner  
CBH Cornelius, Bartenbach, Haesemann & Partner  
Clifford Chance  
CMS Hasche Sigle
Cohausz & Florack  
Diehl & Partner  
DLA Piper  
Dreiss  
Eisenführ Speiser  
Epping Hermann Fischer  
Fish & Richardson  
Freshfields Bruckhaus Deringer
Glawe Delfs Moll   
Gleiss Lutz
Grünecker
Gulde & Partner  
Harmsen Utescher
Harte-Bavendamm  
Hauck  
Hengeler Mueller  
Hoeger Stellrecht & Partner  
Hoffmann Eitle
Hogan Lovells
Hoyng Rokh Monegier  
Isenbruck Bösl Hörschler  
Jonas
Jones Day
Keil & Schaafhausen  
Klaka
KNPZ  
König Szynka Tilmann von Renesse  
Kraus & Weisert  
Krieger Mes & Graf von der Groeben  
Kuhnen & Wacker  
Lederer & Keller  
Lichtenstein Körner & Partners
Lorenz Seidler Gossel
Lubberger Lehment  
Maikowski & Ninnemann  
Maiwald  
Manitz Finsterwald & Partner  
Meissner Bolte
Michalski Hüttermann & Partner  
Noerr  
Preu Bohlig & Partner  
Prinz & Partner  
Prüfer & Partner  
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan  
Rau Schneck & Hübner  
Rospatt Osten Pross  
Samson & Partner  
Schultz-Süchting  
Simmons & Simmons  
Taylor Wessing
TBK  
Ter Meer Steinmeister & Partner  
Uexküll & Stolberg  
Viering Jentschura & Partner  
von Kreisler Selting Werner  
von Rohr  
Vossius & Partner
Wagner & Geyer  
Wallinger Ricker Schlotter Tostmann  
Weickmann & Weickmann  
Wildanger  
Witte Weller & Partner  
Wuesthoff & Wuesthoff

国際出願関係手数料改定のお知らせ

www.jpo.go.jp

 

 

以下、特許庁より引用。

 

平成28年(2016年)6月1日から、為替レート変動に伴い国際出願関係手数料が改正されます。平成28年6月以降に国際出願関係手数料の納付をする場合は、各種手数料の額及び適用関係に御注意をお願いします。

1. 国際出願手数料

 2016年5月31日以前2016年6月1日以降
国際出願手数料(最初の30枚まで) 164,200円 151,300円
30枚を超える用紙1枚につき 1,900円

1,700円

オンライン出願した場合における減額 37,000円

34,100円

注1)国際出願が受理された日に有効な手数料が適用されます。

2. 取扱手数料

 2016年5月31日以前2016年6月1日以降
取扱手数料 24,700円 22,800円

注2)納付日に有効な料金が適用されます。電子現金納付又は現金納付を利用した場合、改定前の料金で払い込みを行っても、その払い込みに利用した納付番号又は納付書番号を記載した予備審査請求書又は手数料納付書を提出するまでの間に手数料改定があった場合は、改定後の手数料との差額の調整が必要になりますので御注意ください。

3. 日本国特許庁以外の国際調査機関が国際調査を行う場合の調査手数料

 2016年5月31日以前2016年6月1日以降
調査手数料(EP) 252,600円 233,900円

注3)国際出願が受理された日に有効な手数料が適用されます。

注4)シンガポール知的所有権庁を国際調査機関として選択した場合の調査手数料に変更はありません。

パテントスコープ

www.wipo.int

 

 

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