2013年 パリ紀行
昨年12月、大先輩の日本国弁理士がパリで働いているので、
イギリスからユ-ロスタ-で会いに行ってきました。
有名なユ-ロスタ-ですが、表現を変えれば、
超高速地下鉄列車です。よって、移動中の殆どはトンネル内です。
知人が
『背景のツリ-よりも輝いている!』
と言ってくれたので、調子に乗って掲載してみます。自分でも気に入っている写真です。
弁理士受験生のときには遠すぎたパリの偉大な弁理士(カメラマン)に少し近付けたのと、
久々に再会できたのが余程嬉しかったのか、珍しく自然な笑みが撮れました。
道に迷って三周した凱旋門。
凱旋門を中心に道が8方向に拡散していますが、三回回ると何処にいたのか完全にわからなくなります。
このホットチョコは、これまでの人生で一番美味しかったです。
ル-ブル美術館に設置されている芸術的エレベ-タです。
当たり前の設備に、芸術性を付け足すところがパリらしいです。
思わずにんまりしてしまうのも頷けます。
ロ-ラスケ-トに水上ボ-ト、映画のワンシ-ンのようなパリ警察です。
パリの休暇。
気付くまで30分以上要しましたが、このガラス張りの建物がル-ブル美術館の入り口です。
プロブレムショリューションアプローチに対応した”ありがたい”明細書執筆
最近ようやくわかってきたプロブレムショリューションアプローチのステップ
(1)本願と最も近い引例の特定
(2)本願と引例との差異となる構成の特定
(3)特定した構成の差異により達成される効果
(4)この“効果”を客観的課題として、上記最も近い引例、及び上記最も近い引例と他の引例から本願に想到できるか否かを議論
(3)の「特定した構成の差異により達成される効果」は、本願明細書に記載されている構成の効果であることが望ましいです。しかしながら、明細書には、複数の構成a,b,c,dの効果が一つの発明の課題を解決するために必要な効果として、一緒くたに記載されていることも多いです。
例えば、(2)で特定された差異である構成が本願請求項1の全構成a,b,cのうちの構成bであるものの、本願明細書には全構成a,b,cとしての作用効果(≒課題解決)しか記載されていない場合が該当します。
- 多くの発明の場合、図2のように、構成a,b,cがあっていきなり効果が得られるのではなく、図3のように、構成aの効果⇒構成bの効果⇒構成cの効果という段階があってはじめて発明の課題が達成され、元の効果+αの効果、例えば、構成a及びbによる効果A+構成cによる効果αが得られます。
- しかし、実際は図3のように効果を奏する発明でも、明細書には、図2のように効果が記載されている事例が多いです。そして、構成a,bは引例に開示されてい るものの、構成cは開示されていないときには、構成cの効果から、上記ステップ3の効果をプロブレムショリューションアプローチで定義すべき課題を導かな ければなりません。しかし、(1)明細書には三つの構成a,b,cの効果が一緒くたにされた一つの効果しか記載されておらず、この効果 が 明らかに構成cの効果と相違する場合や、(2)一緒くたにされた効果が引例の効果と一致するものの実は構成cには別の特有の効果がある場合には、結構困ります。
- また、差異の効果による効果が狙いとする構成の目的が引例と相反する場合、進歩性違反の拒絶理由に対して有効な反論をしやすいです。
- よって、発明の各構成とその効果を検討する際、それぞれの構成要件の奏する効果を明確にし、明細書内に明記しておくと、その後の欧州移行段階でも有効な対応をしやすくなります。
防衛産業から知財産業への転身について
ドイツで働く日本弁理士はまだまだ少ないので、
「なぜまたドイツに」と聞かれることも多いのですが、
「なぜまた防衛省に」⇒南極に行きたかったからです
「なぜまた防衛省から知財業界に」
と意味不明なキャリアのため、
創造性が高い仕事ということで、
『自給率の低い国はミサイルで他国を脅して食料・
知財という資産のある日本は知財という豊かな価値を他国の食料・
ということが一つの理由ですが、発明家(
日々、
ドイツ、海外の電車事情
最近あまりにも酷く、
日本ではドイツは『時間には厳しい国』
ここ最近、ドイツの鉄道事情はストライキだけではなく、
これまで往復3時間かけて通勤していましたが、
氷点下の中、電車遅延で30分待つのは略毎日で、
一方、
というわけで東京ほどの満員電車はないにしても、ドイツ、
現地で仕事を見つける際には、週5日通う仕事を最優先し、
徒歩通勤もしくは自転車通勤可能な近所の家も一緒に見つけること
ちなみに引っ越しを目論んだものの、
欧米社会では日本以上に、
上記ドイツの電車事情等、変えようのないものがある一方、
職場に応じて自宅環境を整えることも、
ドイツ特許法の保護対象の発明について
基本的に日本と同じく「技術的思想」が対象となります。
機能的記載や用途等については判断対象として見られないため、その点では米国の発明の対象である「物」に近いです。
以下に該当するもの以外が発明として規定されております。
1) 発見、科学上の理論及び数学上の方法論。
2) 美学的な形態創作。
3) 知的活動、遊戯、又は営業活動のための計画、定則及び方法、並びにコンピュータ・プログラム。
4) 情報の提供。
ドイツ特許出願の除くクレーム「disclaimer」について
除くクレームは、ドイツ特許出願では原則認められます。
例えば、従来技術との相違点を明確にする等の目的があれば、除くクレームは認められています。ドイツ審査官から除くクレームでの表現の必要性について問い合わせがあったものの「従来技術との相違点を明確にするため」等、説明をすれば認められた事例等がありますが、原則、認められる傾向にあるようです。
なお、明細書中に根拠があれば、補正段階で「除くクレーム」とすることも可能です。
一方、欧州特許出願は除くクレームに対して厳格であるため、注意が必要です。
基本的には、日本特許法29条の2の「その他の発明」(自身の先願)を除外するために限って認められているようです。
【除くクレームが例外的に認められたEP出願】
・審決T323/97;消極的限定を加える補正もまた、新規事項追加を禁止する第123条(2)に服する補正であり、出願当初明細書に根拠のない除くクレームは、先願回避のために例外的に認められる
・審決T4/806;様々なプロセスによって製造され得るあらゆる種類のホルモースが発明の製造プロセスに使用され得ることが発明の詳細に開示されており、先願回避のために、ホルモースの製造プロセスを全て列挙してクレームを簡潔明瞭に作ることは不可能なため、「特に、積極的表現による特徴を追加することでは、より簡潔かつ明瞭にクレームを規定することができないケースに該当する」として、除くクレームの使用を認めている
【除くクレームへの補正が認められなかったEP出願】
・審決T285/0019;新規性を否定する文献を回避するために除くクレームが用いられており、補正を認めない。
・T10/0120;必要以上に除外範囲を設けているとして、除くクレームを含む補正を認めない
・T161/0221;複数の範囲を除外する複数の除くクレームが組み合わされているが、組み合わせは技術的に意味をなさず、クレームが不明確である
ドイツ特許出願に係るクレームにおいて数値限定する場合の臨界的意義の重要性
ドイツ特許出願の場合、臨界的意義がなくとも数値限定が可能です。
また、補正においても元明細書に開示された数値範囲内で数値限定が可能です。
例えば、「A成分の割合が1~10%であることを特徴とする」と記載があった場合、「A成分の割合が3~5%である」と補正することも可能です。
A成分の割合が1~10%の範囲内であれば、いずれの数値範囲であっても元明細書に開示されていると判断されるからです。
逆に、A成分の割合が1~10%であることを開示する先行文献が存在する場合、
A成分の割合が3~5%であることも、7~10%であることも先行文献によって開示されており、新規性がないというととなります。
・「クラッキング触媒事件」ドイツ連邦裁判所1990年
・「クロム・ニッケル合金事件」ドイツ連邦裁判所1992年
等が根拠です。
ドイツ出願においてパラーメータ発明の明細書を作成する際の注意事項
パラーメータ特許はドイツ出願において他の表現で発明を特定することが困難な場合に利用されており、特にバイオポリマーの分野で多く見受けられます。
パラーメータ特許の明細書を作成する際には、特許請求の範囲や明細書中に開示された数値範囲がどのように測定されたものであるかを具体的に記載する必要があります。
例えば、「この数値は、日本のJIS規格○○の方法や計測機器▽▽に基づいて測定されたものである」等、具体的に開示する必要があります。
過去に担当したパラメータに関する異議申立のケースで、
提出された実験結果の計測手法や機器精度が相違するということで数値結果の妥当性が争点になった案件がありました。
神秘の国のご案内
http://allabout-japan.com/en/article/2338/
神秘の国、宮崎のご案内
ミュンヘン案内その弐
・DBサイト⇒チケットの購入と時刻表の確認ができます。googleマップより正確です。
【ローデンベルグ】
乗り換えが多いですが、ドイツ内で訪れて良かった街の一つです。
特急列車のICE,ICでは、バイエルンチケットが使えないので要注意です。
もしローデンベルグに行かれる場合、上記サイトからあらかじめチケットをご購入されることをお勧めします。チケットの購入画面を印刷したもの、もしくはディスプレイを駅員に見せる必要があります。
【レーゲンズブルグ】
世界遺産に登録された歴史ある街。ドナウ川とドイツ最古の石橋と世界最古のソーセージ屋があります。珍しい閘門式運河も観ることができます。
約千年の歴史を誇る世界最古のソーセージ屋:
http://4travel.jp/overseas/area/europe/germany/regensburg/restaurant/10447088/
レーゲンズブルグは、ICE,IC以外の電車ではバイエルンチケットを使うことができ、
ミュンヘン中央駅から片道1時間半ほどです。
【ミュンヘン圏内】
・イングリシャガーデン(Englischer Garten)
地下鉄U3もしくはU6のUniversitätから東に徒歩五分です。
・オペラ (バイエルン国立歌劇場)
地下鉄U3もしくはU6のOdeonsplatzから南東に徒歩五分ほどです。
チケットは事前予約必須。ドレスコート。
・ドイツ博物館 http://www.deutsches-museum.de/
旧来の飛行機、船舶、内燃機関等がそのまま保管されています。
ドイツ特許庁、欧州特許庁本部の近くにあります。
・レジデンツ博物館 http://www.residenz-muenchen.de/index.htm
ノイスバインシュタイン城等を建設したルードリッヒマキシミリアン王やバイエルン州の歴史を垣間見ることができます。オペラハウスの隣にあります。
別入口の金のライオンを触ると幸運がやってくるそうです。欧州随一のマックスプランク研究所が近くにあります。
・ニンフェンブルク城
http://tabisuke.arukikata.co.jp/os/r/104/r/10276/r/MUC/9/OverseaCitySpot/578/p/1/
ミュンヘン市内から一番近いお城です。中には美術館もあります。