弁理士葉隠れ道~欧州・ドイツ篇~

日本と欧州との懸け橋となるべく、慣れない欧州で七転び八起きしながらも欧州のローファーム(特許法律事務所)で何とか励む日本弁理士の日記です。欧州の現状の紹介や、海外での勤務を夢見る方々の参考になれば幸いです。 <免責事項>本ブログは、管理人である私一個人の見解を記載したものであり、内容について管理人の勤務先が責任を負うものではありません。また本ブログの内容は無保証です。ご利用は自己責任でお願いします。ご理解のほどお願いします。 ご意見等はこちらまでお気軽にどうぞ。minmin70707アットマークyahoo

2013年 パリ紀行

昨年12月、大先輩の日本国弁理士がパリで働いているので、
イギリスからユ-ロスタ-で会いに行ってきました。
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有名なユ-ロスタ-ですが、表現を変えれば、
超高速地下鉄列車です。よって、移動中の殆どはトンネル内です。
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知人が
『背景のツリ-よりも輝いている!』
と言ってくれたので、調子に乗って掲載してみます。自分でも気に入っている写真です。
弁理士受験生のときには遠すぎたパリの偉大な弁理士(カメラマン)に少し近付けたのと、
久々に再会できたのが余程嬉しかったのか、珍しく自然な笑みが撮れました。
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道に迷って三周した凱旋門。
凱旋門を中心に道が8方向に拡散していますが、三回回ると何処にいたのか完全にわからなくなります。
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このホットチョコは、これまでの人生で一番美味しかったです。
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ル-ブル美術館に設置されている芸術的エレベ-タです。
当たり前の設備に、芸術性を付け足すところがパリらしいです。
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思わずにんまりしてしまうのも頷けます。
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ロ-ラスケ-トに水上ボ-ト、映画のワンシ-ンのようなパリ警察です。
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パリの休暇。
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気付くまで30分以上要しましたが、このガラス張りの建物がル-ブル美術館の入り口です。
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2013年11月 世界遺産スト-ンヘッジとバ-ス編 

昨年訪れたスト-ンヘッジの写真です。DSCF1612
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研修生の仲間たちと。
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この剽軽な彼は、ブラジルから来たプロのミュ-ジシャンです。

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Bath. 天然温泉Spaがあることから、お風呂に因んでBathと名づけられた街。
ケンブリッジとこのバ-スがイギリスで一番気に入っています。
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先ほどのミュ-ジシャンの小人さんが掌に乗っていますが、、
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私が撮影したこちらは見事に浮いています。


学生のときから生真面目な生活を送って、
先生からも上司からも、もっと遊びなさいと言われてきましたが、
日本を発って以来、遅かりし青春を満喫しています。

なんだか、心身ともに若返り、健康になった気のする今日この頃です。

プロブレムショリューションアプローチに対応した”ありがたい”明細書執筆

最近ようやくわかってきたプロブレムショリューションアプローチのステップ

 

(1)本願と最も近い引例の特定

(2)本願と引例との差異となる構成の特定

(3)特定した構成の差異により達成される効果

(4)この“効果”を客観的課題として、上記最も近い引例、及び上記最も近い引例と他の引例から本願に想到できるか否かを議論

 

(3)の「特定した構成の差異により達成される効果」は、本願明細書に記載されている構成の効果であることが望ましいです。しかしながら、明細書には、複数の構成a,b,c,dの効果が一つの発明の課題を解決するために必要な効果として、一緒くたに記載されていることも多いです。

例えば、(2)で特定された差異である構成が本願請求項1の全構成a,b,cのうちの構成bであるものの、本願明細書には全構成a,b,cとしての作用効果(≒課題解決)しか記載されていない場合が該当します。

 

 

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  • 多くの発明の場合、図2のように、構成a,b,cがあっていきなり効果が得られるのではなく、図3のように、構成aの効果⇒構成bの効果⇒構成cの効果という段階があってはじめて発明の課題が達成され、元の効果+αの効果、例えば、構成a及びbによる効果A+構成cによる効果αが得られます。

 

  • しかし、実際は図3のように効果を奏する発明でも、明細書には、図2のように効果が記載されている事例が多いです。そして、構成a,bは引例に開示されてい るものの、構成cは開示されていないときには、構成cの効果から、上記ステップ3の効果をプロブレムショリューションアプローチで定義すべき課題を導かな ければなりません。しかし、(1)明細書には三つの構成a,b,cの効果が一緒くたにされた一つの効果しか記載されておらず、この効果 が 明らかに構成cの効果と相違する場合や、(2)一緒くたにされた効果が引例の効果と一致するものの実は構成cには別の特有の効果がある場合には、結構困ります。

 

  • また、差異の効果による効果が狙いとする構成の目的が引例と相反する場合、進歩性違反の拒絶理由に対して有効な反論をしやすいです

 

  • よって、発明の各構成とその効果を検討する際、それぞれの構成要件の奏する効果を明確にし、明細書内に明記しておくと、その後の欧州移行段階でも有効な対応をしやすくなります

 

 

 

防衛産業から知財産業への転身について

ドイツで働く日本弁理士はまだまだ少ないので、
「なぜまたドイツに」と聞かれることも多いのですが、それ以前のキャリアが特殊すぎるので、
「なぜまた防衛省に」⇒南極に行きたかったからです
「なぜまた防衛省から知財業界に」
と意味不明なキャリアのため、お逢いするみなさんに進歩性がありすぎて論理付けができないと言われます。

創造性が高い仕事ということで、弁理士は15歳のときから興味があったのですが、周りに大回りしてこの業界に行きつきました。
『自給率の低い国はミサイルで他国を脅して食料・資源を得ていますが、
知財という資産のある日本は知財という豊かな価値を他国の食料・資源と等価交換することで豊かさを他国に提供しつつ平和的に食料・資源を得ることができる』
ということが一つの理由ですが、発明家(あと医者と伝説の料理人、、)になることが小学生のころの夢だった私としては、
日々、日本から届く発明の権利化や保護に携わることができて楽しい日々であります。

 

ドイツ、海外の電車事情

最近あまりにも酷く、またまた体調を壊してしまったので少し愚痴も兼ねてドイツの鉄道事情を書いてしまいます。今年に入って僅か三ヶ月で三年分の5度目の体調不良。余程弱っているか、ドイツの電車内には余程強力なウィルスが蔓延しているかのいずれかに違いありません。
 
日本ではドイツは『時間には厳しい国』との印象が持たれていますが、
ここ最近、ドイツの鉄道事情はストライキだけではなく、運行状況という意味でもかなり遅延や運航停止が激しい状況にあります。

これまで往復3時間かけて通勤していましたが、最近は遅延や運航停止で片道2時間、2時間半を要することも多く、テロ警戒中のミュンヘン中央駅に乗り継ぎ+遅延のために毎日合計1時間半以上滞在しなければならない状態が続いています。

氷点下の中、電車遅延で30分待つのは略毎日で、トラブルでマイナス10℃のさなか2時間待ちその後に体調を壊したこともあります。
一方、予定時間よりも10分早めに電車が出発することも最近増えてきているので、余裕を見て10分前に到着したら遅延で40分、1時間待ちということが日常です。

というわけで東京ほどの満員電車はないにしても、ドイツ、日本以外での電車通勤は猛烈にストレスが溜まるため、
現地で仕事を見つける際には、週5日通う仕事を最優先し、ベストな状態で仕事に臨むためにも、
徒歩通勤もしくは自転車通勤可能な近所の家も一緒に見つけることを強くお勧めします!

ちなみに引っ越しを目論んだものの、30か所内見を依頼して唯一返答のあった物件も一か所以外は既に先約が入ったものであり、残りの一か所はオフィスから徒歩3分と夢のような環境でしたが月額1500ユーロ(約20万)と高額で売れ残ったものだったので、その他の事情も加味して結局、通勤生活を選んでおります。

欧米社会では日本以上に、限られた業務時間中にベストなパフォーマンスを出すことが重要で、体調管理も自己管理、仕事管理のうちなので、
上記ドイツの電車事情等、変えようのないものがある一方、自宅環境は物件が少ないにしても長期計画的に頑張れば変えることはできるので、
職場に応じて自宅環境を整えることも、良い仕事をするための重要な条件です。

 

ドイツ特許法の保護対象の発明について

基本的に日本と同じく「技術的思想」が対象となります。

機能的記載や用途等については判断対象として見られないため、その点では米国の発明の対象である「物」に近いです。

 

以下に該当するもの以外が発明として規定されております。

 1) 発見、科学上の理論及び数学上の方法論。

 2) 美学的な形態創作。

 3) 知的活動、遊戯、又は営業活動のための計画、定則及び方法、並びにコンピュータ・プログラム。

 4) 情報の提供。

ドイツ特許出願の除くクレーム「disclaimer」について

 

除くクレームは、ドイツ特許出願では原則認められます。

例えば、従来技術との相違点を明確にする等の目的があれば、除くクレームは認められています。ドイツ審査官から除くクレームでの表現の必要性について問い合わせがあったものの「従来技術との相違点を明確にするため」等、説明をすれば認められた事例等がありますが、原則、認められる傾向にあるようです。

 

なお、明細書中に根拠があれば、補正段階で「除くクレーム」とすることも可能です。

 

一方、欧州特許出願は除くクレームに対して厳格であるため、注意が必要です。

基本的には、日本特許法29条の2の「その他の発明」(自身の先願)を除外するために限って認められているようです。

 

【除くクレームが例外的に認められたEP出願】

・審決T323/97;消極的限定を加える補正もまた、新規事項追加を禁止する第123条(2)に服する補正であり、出願当初明細書に根拠のない除くクレームは、先願回避のために例外的に認められる

・審決T4/806;様々なプロセスによって製造され得るあらゆる種類のホルモースが発明の製造プロセスに使用され得ることが発明の詳細に開示されており、先願回避のために、ホルモースの製造プロセスを全て列挙してクレームを簡潔明瞭に作ることは不可能なため、「特に、積極的表現による特徴を追加することでは、より簡潔かつ明瞭にクレームを規定することができないケースに該当する」として、除くクレームの使用を認めている

 

【除くクレームへの補正が認められなかったEP出願】

・審決T285/0019;新規性を否定する文献を回避するために除くクレームが用いられており、補正を認めない。

・T10/0120;必要以上に除外範囲を設けているとして、除くクレームを含む補正を認めない

・T161/0221;複数の範囲を除外する複数の除くクレームが組み合わされているが、組み合わせは技術的に意味をなさず、クレームが不明確である

 

ドイツ特許出願に係るクレームにおいて数値限定する場合の臨界的意義の重要性

 

 

ドイツ特許出願の場合、臨界的意義がなくとも数値限定が可能です。

また、補正においても元明細書に開示された数値範囲内で数値限定が可能です。

例えば、「A成分の割合が1~10%であることを特徴とする」と記載があった場合、「A成分の割合が3~5%である」と補正することも可能です。

A成分の割合が1~10%の範囲内であれば、いずれの数値範囲であっても元明細書に開示されていると判断されるからです。

 

逆に、A成分の割合が1~10%であることを開示する先行文献が存在する場合、

A成分の割合が3~5%であることも、7~10%であることも先行文献によって開示されており、新規性がないというととなります。

 

・「クラッキング触媒事件」ドイツ連邦裁判所1990年

・「クロム・ニッケル合金事件」ドイツ連邦裁判所1992年

等が根拠です。

ドイツ出願においてパラーメータ発明の明細書を作成する際の注意事項

 

パラーメータ特許はドイツ出願において他の表現で発明を特定することが困難な場合に利用されており、特にバイオポリマーの分野で多く見受けられます。

 

パラーメータ特許の明細書を作成する際には、特許請求の範囲や明細書中に開示された数値範囲がどのように測定されたものであるかを具体的に記載する必要があります。

例えば、「この数値は、日本のJIS規格○○の方法や計測機器▽▽に基づいて測定されたものである」等、具体的に開示する必要があります。

 

過去に担当したパラメータに関する異議申立のケースで、

提出された実験結果の計測手法や機器精度が相違するということで数値結果の妥当性が争点になった案件がありました。

 

ミュンヘン案内その弐

・DBサイト⇒チケットの購入と時刻表の確認ができます。googleマップより正確です。

http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query2.exe/en?ld=15097&seqnr=3&ident=b1.0927497.1457555190&rt=1&changeRequestProperties&HWAI=~CONNECTION;~GLOBALAPPLICATION

 

【ローデンベルグ】

乗り換えが多いですが、ドイツ内で訪れて良かった街の一つです。

 

特急列車のICE,ICでは、バイエルンチケットが使えないので要注意です。

もしローデンベルグに行かれる場合、上記サイトからあらかじめチケットをご購入されることをお勧めします。チケットの購入画面を印刷したもの、もしくはディスプレイを駅員に見せる必要があります。

 

 

【レーゲンズブルグ】

世界遺産に登録された歴史ある街。ドナウ川とドイツ最古の石橋と世界最古のソーセージ屋があります。珍しい閘門式運河も観ることができます。

約千年の歴史を誇る世界最古のソーセージ屋:

http://4travel.jp/overseas/area/europe/germany/regensburg/restaurant/10447088/

レーゲンズブルグは、ICE,IC以外の電車ではバイエルンチケットを使うことができ、

ミュンヘン中央駅から片道1時間半ほどです。

 

 

【ミュンヘン圏内】

・イングリシャガーデン(Englischer Garten)

地下鉄U3もしくはU6のUniversitätから東に徒歩五分です。

 

 

・オペラ (バイエルン国立歌劇場)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%B3%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E6%AD%8C%E5%8A%87%E5%A0%B4

地下鉄U3もしくはU6のOdeonsplatzから南東に徒歩五分ほどです。

チケットは事前予約必須。ドレスコート。

 

・ドイツ博物館 http://www.deutsches-museum.de/

旧来の飛行機、船舶、内燃機関等がそのまま保管されています。

ドイツ特許庁、欧州特許庁本部の近くにあります。

 

・レジデンツ博物館 http://www.residenz-muenchen.de/index.htm

ノイスバインシュタイン城等を建設したルードリッヒマキシミリアン王やバイエルン州の歴史を垣間見ることができます。オペラハウスの隣にあります。

別入口の金のライオンを触ると幸運がやってくるそうです。欧州随一のマックスプランク研究所が近くにあります。

 

・ニンフェンブルク城 

http://tabisuke.arukikata.co.jp/os/r/104/r/10276/r/MUC/9/OverseaCitySpot/578/p/1/

 ミュンヘン市内から一番近いお城です。中には美術館もあります。

 

 

 

書籍紹介:訴訟の技能 会社訴訟、知財訴訟の現場から

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